不動産教室♪ 敷地と道路の関係・・・

建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の
建築基準法に定める道路に2メートル以上接していることが必要です。
と誰もが知っている知識ですがここからが問題!

間口が2メートルあればどんなに奥にいっても建築できる
というわけではありません。

各市町村や県によって、敷地の路地状部分の長さにより
接していなければならない路地状部分の幅員
が決められているのです。

 
こういう土地を「敷延」や「旗竿地」と呼んでます。
敷延はよく不動産屋さんが使う言葉で
敷地が延長された土地の単なる略です。






さてさて上記の条件とは・・・
例えば、埼玉県の場合

【埼玉県】
路地状部分の長さ:10メートル未満 
⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:15メートル未満 
⇒ 路地状部分の幅員:2.5メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル未満 
⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル以上 
⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上

じゃあこれに該当しないと建てられないのか?
いやそうではありません。

以下の条件をクリアしていればOKです。

それは↓

一.建ぺい率と容積率の計算に路地状の部分を含めないこと。

一.用途は、一戸建の専用住宅であること。

一.外壁は防火構造、軒裏仕上げは不燃材料であること。

となります。

こんなの宅建のテストにあったかな~?
なんて、載ってませんよ。

不動産の実践講座でした。

松尾より

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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