担保権のお話♪ 不動産勉強集~

この業界長くやっていくと、恐ろしい罠が・・・・

今日は担保権のお話


抵当権はその土地及び建物に設定され

毎月の支払いがされなくなると、裁判所へ

競売申立てをし、売却されてしまいます。


その時、売却代金から一番抵当が優先的に

配当されていくのですが、その抵当権一番を

上回る担保権が存在するのです。



それは・・・・


先取特権


私は一度だけ見たことがあります。


それよりも恐ろしいのは



「税債務」


税金がある意味・・・「最強」です。


単独で先に公売にかけられるし

抵当権者は持分担保を放棄せざる得ません。




たとえば

妻A 共有持分1/5

夫B 共有持分4/5

もっていたとします。

抵当権の名義は「夫」のみです。

抵当権が実行される前に

妻Aの税債務が公売にかけられたら

担保権が4/5に

そして競売になっても誰も4/5の不動産なんて

見向きもされません。

税務署は自分の税金を回収さえすれば

残った資産のことなどお構いなし・・・


より金融機関への負債が増大に

所有者夫も資産価値が大幅減で被害増大


なんて自己中心的な国のシステム

憤りを感じる今日この頃です。

松尾からでした。


朝日リビング株式会社 大宮営業所

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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