民法234条とは?
不動産をやっていて意外と知られていないのが
この民法234条です。
それはなにか?
第234条
1)建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上
の距離を保たなければならない。
2)前項の規定に違反して建築をしようとするものが
あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、
又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみを
することができる。
そう境界から50cmの件
これは建築基準法ではなく民法規定なのです。
建築確認はおりるのに、民法で引っかかる事が
あるので気をつけないといけませんね。
そう、これにも例外があり商業地域は除外や
同意があれば良いとか慣例的地域であれば
良いとかさまざまな要件を伴います。
話は変わりますが、先日の休日に
「駐車場」を作りました。
この民法234条です。
それはなにか?
第234条
1)建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上
の距離を保たなければならない。
2)前項の規定に違反して建築をしようとするものが
あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、
又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみを
することができる。
そう境界から50cmの件
これは建築基準法ではなく民法規定なのです。
建築確認はおりるのに、民法で引っかかる事が
あるので気をつけないといけませんね。
そう、これにも例外があり商業地域は除外や
同意があれば良いとか慣例的地域であれば
良いとかさまざまな要件を伴います。
話は変わりますが、先日の休日に
「駐車場」を作りました。
こんな感じ
うんうん、遊んでます♪
そして
完成♪♪♪
ちなみに上の娘・・・
大きくなりました!
久々に登場です。
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