民法234条とは?

不動産をやっていて意外と知られていないのが

この民法234条です。

それはなにか?

第234条

1)建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上
の距離を保たなければならない。

2)前項の規定に違反して建築をしようとするものが
あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、
又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみを
することができる。

そう境界から50cmの件

これは建築基準法ではなく民法規定なのです。


建築確認はおりるのに、民法で引っかかる事が

あるので気をつけないといけませんね。

そう、これにも例外があり商業地域は除外や

同意があれば良いとか慣例的地域であれば

良いとかさまざまな要件を伴います。




話は変わりますが、先日の休日に

「駐車場」を作りました。



こんな感じ



うんうん、遊んでます♪

そして



完成♪♪♪

ちなみに上の娘・・・

大きくなりました!

久々に登場です。




松尾からでした。

朝日リビング株式会社


朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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