相続人不存在の特殊事例を経験♪ 民法255条適用
先日、契約決済したお客様の案件ですが
12年間不動産に携わってからはじめての
経験をしました。
それは、相続人不存在の特殊な事例です。
まずは下の図をご覧下さい。
12年間不動産に携わってからはじめての
経験をしました。
それは、相続人不存在の特殊な事例です。
まずは下の図をご覧下さい。
AさんとBさんは赤の他人であり
共有で二分の一づつで所有されております。
Aさんが亡くなったのでCさんが相続
Bさんが亡くなったのでDさんが相続となったのですが、
今度はDさんが亡くなり、相続人がいなくなりました。
1人での名義ならば、普通は国庫に入るのですが
共有者がいる場合は、Cさんに相続権が発生いたします。
相続人不存在の流れは以下のとおり
一、相続財産管理人の選任の公告 民法952条2項
二、相続債権者、受遺者に対する公告 民法957条
三、相続人捜索の公告 民法958条
四、特別縁故者に対する相続財産分与 民法958条3
五、共有者への財産帰属 民法255条
無事登記が完了したのですが、なんとも長い話で
判決を待っての登記でしたが、この件に関った
弁護士さん、行政書士さん、司法書士さんは
初めて扱ったとの事でした。
まあ弁護士さんいわく、一生に一度あるかないかの
レアケースですねって。
不動産は奥が深い・・・・・
松尾からでした。
朝日リビング株式会社 大宮営業所
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