都市計画法第34条第11号とは?
市街化調整地域は基本的に住宅を建築する事を
規制する地域ですので、住宅は建てられないのですが
完全に駄目かと言うと、例外がございます。
一般的に知られているのは、既存宅地と言うもの
(正式名称は:既存宅地確認制度)
平成13年5月18日に廃止
現在は名称が変わって線引き前宅地としての
地方自治体が条例を基にして同じような条件を
残しているのが実状です。
それでは昔から住宅が建っていない
市街化調整地域はというと
①一団地認定制度
②分家住宅
③都市計画法第34条第11号
④都市計画法第34条第14号
となります。
①はよくある公団などを建てる際の特例に使われる制度で
②は農家の方が良く利用される制度です。
しかし分家住宅は各市町村より規制が厳しく、
建替え出来ない制限などもあり、第三者への売却は
原則的に出来ないのが現状です。
③と④は県等が条例を定め、市街化調整区域における
コミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて
一定の要件を満たす区域を指定することにより、
自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。
各市町村により条件が細かく設定されております。
ちなみに川越市は今年に廃止になる予定です。
詳しくはこちら→(川越市役所ホームページから)
逆に緩和措置が施工されたのは久喜市
詳しくはこちら→(久喜市ホームページから)
都市計画区域は、主に3つあり
市街化調整地域、市街化区域と非線引き都市計画地域
に分けられます。
弊社では関東県内に支店をもち、営業しているので
以外なのですが、割合は以下の図をご参照下さい。
規制する地域ですので、住宅は建てられないのですが
完全に駄目かと言うと、例外がございます。
一般的に知られているのは、既存宅地と言うもの
(正式名称は:既存宅地確認制度)
平成13年5月18日に廃止
現在は名称が変わって線引き前宅地としての
地方自治体が条例を基にして同じような条件を
残しているのが実状です。
それでは昔から住宅が建っていない
市街化調整地域はというと
①一団地認定制度
②分家住宅
③都市計画法第34条第11号
④都市計画法第34条第14号
となります。
①はよくある公団などを建てる際の特例に使われる制度で
②は農家の方が良く利用される制度です。
しかし分家住宅は各市町村より規制が厳しく、
建替え出来ない制限などもあり、第三者への売却は
原則的に出来ないのが現状です。
③と④は県等が条例を定め、市街化調整区域における
コミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて
一定の要件を満たす区域を指定することにより、
自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。
各市町村により条件が細かく設定されております。
ちなみに川越市は今年に廃止になる予定です。
詳しくはこちら→(川越市役所ホームページから)
逆に緩和措置が施工されたのは久喜市
詳しくはこちら→(久喜市ホームページから)
都市計画区域は、主に3つあり
市街化調整地域、市街化区域と非線引き都市計画地域
に分けられます。
弊社では関東県内に支店をもち、営業しているので
以外なのですが、割合は以下の図をご参照下さい。
都市計画地域は約37%
その中で
結構以外ですね。
また、市街化地域から市街化調整地域になる
事もございます。
以前、取引した朝霞市岡の土地戸建の売買で
知ったのですが、以前市街化で現在は調整地域になり
それを逆線引き地域と言います。
(埼玉県ホームページ)
市街化地域の物件を購入しても、いつの日か
市街化調整地域になる事もございます。
おまけですが、
市街化調整地域の方には特典がございます。
それは、毎年課税される、固定資産税・都市計画税です。
一般的には固都税と略されたりしますが、市街化調整地域
にお住まいのかたは都市計画税が課税されません。
ちょっと真面目なお話でしたので、
次回は面白いお話をいたします。
松尾からでした。
朝日リビング株式会社 大宮営業所
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