都市計画法第34条第11号とは?

市街化調整地域は基本的に住宅を建築する事を

規制する地域ですので、住宅は建てられないのですが

完全に駄目かと言うと、例外がございます。

一般的に知られているのは、既存宅地と言うもの

(正式名称は:既存宅地確認制度)
平成13年5月18日に廃止

現在は名称が変わって線引き前宅地としての

地方自治体が条例を基にして同じような条件を

残しているのが実状です。

それでは昔から住宅が建っていない

市街化調整地域はというと



①一団地認定制度

②分家住宅

③都市計画法第34条第11号

④都市計画法第34条第14号

となります。



①はよくある公団などを建てる際の特例に使われる制度で

②は農家の方が良く利用される制度です。

しかし分家住宅は各市町村より規制が厳しく、

建替え出来ない制限などもあり、第三者への売却は

原則的に出来ないのが現状です。

③と④は県等が条例を定め、市街化調整区域における

コミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて

一定の要件を満たす区域を指定することにより、

自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。

各市町村により条件が細かく設定されております。



ちなみに川越市は今年に廃止になる予定です。

詳しくはこちら→(川越市役所ホームページから



逆に緩和措置が施工されたのは久喜市

詳しくはこちら→(久喜市ホームページから



都市計画区域は、主に3つあり

市街化調整地域、市街化区域と非線引き都市計画地域

に分けられます。

弊社では関東県内に支店をもち、営業しているので

以外なのですが、割合は以下の図をご参照下さい。















都市計画地域は約37%

その中で
















結構以外ですね。


また、市街化地域から市街化調整地域になる

事もございます。

以前、取引した朝霞市岡の土地戸建の売買で

知ったのですが、以前市街化で現在は調整地域になり

それを逆線引き地域と言います。

埼玉県ホームページ

市街化地域の物件を購入しても、いつの日か

市街化調整地域になる事もございます。




おまけですが、

市街化調整地域の方には特典がございます。

それは、毎年課税される、固定資産税・都市計画税です。

一般的には固都税と略されたりしますが、市街化調整地域

にお住まいのかたは都市計画税が課税されません。




ちょっと真面目なお話でしたので、

次回は面白いお話をいたします。

松尾からでした。


朝日リビング株式会社 大宮営業所

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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