外国籍の方の不動産売買♪


たまには不動産の話をしないと・・・・・・・

ただの趣味ブログになりつつある・・・・・反省

今日は不動産のお話です。


昨年度は、弊社でも外国籍の方の取引が多くなり

グローバルな世の中になってきました。


不動産売買で外国籍の方でも日本の不動産は

自由に売買できるのですが、引渡し時に必要となる

書類が少し異なります。


日本に住民票を移さずに売買される方は

在日の、その国の大使館にて宣言供述書を

発行してもらいます。

もちろんパスポートと照合しますので、身分証明書として

必要です。


署名(サイン)証明なども必要となってきますが、

印鑑証明を発行してくれる国もございます。

国々によって書類が変わりますので、事前に確認しておきましょう。


注意事項!があります。

特にご売却する時に権利書(登記識別情報)の住所と

現住所が違う場合ですが、

平成24年7月9日に日本居住外国籍の方に住民票が発行

される事となり、外国人登録原票記載事項証明書は発行されなく

なりました。この法改正で、平成24年7月8日以前の住所移転に

関する記載されないため、法務局に外国人登録現票を提出しないと

いけないのですが、法改正により市区町村で取得できなくなっており

法務省に開示請求を本人にて行う必要があります。

開示まで一ヶ月程度かかるので、気をつける必要があります。

ご注意して下さい。


また、以前決済で司法書士の方から聞いたのですが、台湾にお住いの

方は、日本との国交がないので、書類が複雑になります。


当社の関口係長は、韓国の売主様の代理人として取引を成立したり

中国語を勉強している所員もいたりと、これからのグローバル化に

対応していけたらと思います。



おまけ♪









朝日リビング株式会社 松尾からでした。



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朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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