不動産教室♪ 敷地と道路の関係・・・
建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の
建築基準法に定める道路に2メートル以上接していることが必要です。
建築基準法に定める道路に2メートル以上接していることが必要です。
と誰もが知っている知識ですがここからが問題!
間口が2メートルあればどんなに奥にいっても建築できる
というわけではありません。
間口が2メートルあればどんなに奥にいっても建築できる
というわけではありません。
各市町村や県によって、敷地の路地状部分の長さにより
接していなければならない路地状部分の幅員
が決められているのです。
接していなければならない路地状部分の幅員
が決められているのです。
こういう土地を「敷延」や「旗竿地」と呼んでます。
敷延はよく不動産屋さんが使う言葉で
敷地が延長された土地の単なる略です。
敷延はよく不動産屋さんが使う言葉で
敷地が延長された土地の単なる略です。
さてさて上記の条件とは・・・
例えば、埼玉県の場合
【埼玉県】
路地状部分の長さ:10メートル未満
⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:15メートル未満
⇒ 路地状部分の幅員:2.5メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル未満
⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル以上
⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上
じゃあこれに該当しないと建てられないのか?
いやそうではありません。
以下の条件をクリアしていればOKです。
それは↓
一.建ぺい率と容積率の計算に路地状の部分を含めないこと。
一.用途は、一戸建の専用住宅であること。
一.外壁は防火構造、軒裏仕上げは不燃材料であること。
となります。
こんなの宅建のテストにあったかな~?
なんて、載ってませんよ。
不動産の実践講座でした。
松尾より
0コメント