8月がスタート!今日は抵当権のお話・・・・。

8月がスタートしましたね♪

当社は8月10日から14日までお休みとなります♪

今年はゆっくりと休みがとりたいですね♪


今日は抵当権のお話をします。

不動産の登記簿謄本(抄本)を見ると

まずは甲区と乙区に分かれます。


甲区は・・・・・・・所有権に関する事項
乙区は・・・・・・・所有権以外に関する事項


当然甲区は所有者の住所氏名が載っています。

乙区はというと、住宅ローンなどの借入等が載っております。


一番多いのは抵当権

主に住宅借入金ですね。

2番目に多いのは根抵当権

これは担保枠(極度額)を設けて

借りたり返したりできる担保権の事


滅多にお目にかかれないのが

転抵当権


これは今までに一回しかみておりません。


レアですね。

まあ平たく言うと抵当権に抵当権をつけるような

意味合いです。

よく不動産担保ローンのつけた会社の抵当権に

見受けられます。


抵当権は奥が深く、話すとキリがなくなるので

この辺で・・・・

松尾からでした。

明日はまたまた「お話」をします。

朝日リビング株式会社 大宮営業所

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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