用途地域のお話し♪
今日は真面目な不動産講座のお話です。
都市計画法の地域地区の1つで
主に住居、商業、工業で
全12種類細かい制限を設けて
不動産が立ち並んでいます。
宅建試験にもでますが、一覧は以下の通り↓
都市計画法の地域地区の1つで
主に住居、商業、工業で
全12種類細かい制限を設けて
不動産が立ち並んでいます。
宅建試験にもでますが、一覧は以下の通り↓
これを丸暗記?
無理です。
じゃあどう覚えたか・・・・というと
イメージです。
毎日眺めていれば覚えられると思います。
不動産の価値も、商業地域が
一番高くなります。
どうして?
と思うかもしれませんが、住居系に比べ
建蔽率・容積率が非常に%が大きく
大きな建物が建てられるからです。
また、用途制限も少ないため様々な
業種も可能な地域です。
斜線制限も少なく、ビル・マンション等の
収益系不動産には、最適といえますね。
用途地域によって学校・病院など建てられない
地域などあって制限を受けておりますが、
じゃあ用途地域が決まっているから
永久にその制限をうけるのか?
というとそうでもありません。
さいたま市大宮区の堀の内は
数年前に一種低層住居地域に変わりましたし
また、朝霞市岡では逆線引き地域と
いいまして、市街化地域から市街化調整地域
に変更されたというケースもあります。
まあ、用途地域は神経質にならなくても
良いかな、という私の見解です。
私が典型的な「O型」という事も
ありますけど(笑)
そうそう、宅建試験の申し込みは今月いっぱいです。
大宮駅利用の方は、ロフトの本屋さんに置いてありますので
駆け込み申込しましょう!
ちなみに、当営業所の売買担当営業マンは
全員「宅地建物取引主任者」です。
松尾からでした。
拍手からコメント頂いた方には、丸秘宅建合格法を
伝授しますよ♪ 拍手をクリック!!→→→→→→↓
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