外国籍の方の不動産売買♪
たまには不動産の話をしないと・・・・・・・
ただの趣味ブログになりつつある・・・・・反省
今日は不動産のお話です。
昨年度は、弊社でも外国籍の方の取引が多くなり
グローバルな世の中になってきました。
不動産売買で外国籍の方でも日本の不動産は
自由に売買できるのですが、引渡し時に必要となる
書類が少し異なります。
日本に住民票を移さずに売買される方は
在日の、その国の大使館にて宣言供述書を
発行してもらいます。
もちろんパスポートと照合しますので、身分証明書として
必要です。
署名(サイン)証明なども必要となってきますが、
印鑑証明を発行してくれる国もございます。
国々によって書類が変わりますので、事前に確認しておきましょう。
注意事項!があります。
特にご売却する時に権利書(登記識別情報)の住所と
現住所が違う場合ですが、
平成24年7月9日に日本居住外国籍の方に住民票が発行
される事となり、外国人登録原票記載事項証明書は発行されなく
なりました。この法改正で、平成24年7月8日以前の住所移転に
関する記載されないため、法務局に外国人登録現票を提出しないと
いけないのですが、法改正により市区町村で取得できなくなっており
法務省に開示請求を本人にて行う必要があります。
開示まで一ヶ月程度かかるので、気をつける必要があります。
ご注意して下さい。
また、以前決済で司法書士の方から聞いたのですが、台湾にお住いの
方は、日本との国交がないので、書類が複雑になります。
当社の関口係長は、韓国の売主様の代理人として取引を成立したり
中国語を勉強している所員もいたりと、これからのグローバル化に
対応していけたらと思います。
おまけ♪
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