公共移転による属人性とは?不動産講座です。

先日、私10年不動産を取り扱ってきて

初めてお目にかかったのが、公共移転による属人性が

ついている物件です。

よく農家の分家住宅はお目にかかるのですが

今回は分家でもない、公共移転によるもので

内容は分家住宅と同じ内容です。

さいたま市内は以下のとおり


【属人性とは】

市街化調整区域に建築する際に

都市計画法第34条第15号

同法施行令第36条第1項第3号ホ

に基づいて開発審査会の議を経たもの

は居住又は建築する事ができる。

その対象者は

?さいたま市内の市街化調整区域に20年以上継続して居住している

者でその3親等以内の親族も含む

?やむを得ないと認められる者


となっております。

属人性とは、その人もしくはその相続人しか住むことが許されない

権利という事で、その条件がはずれる条件は上の2つを満たす者が

購入するか、もしくは築20年経過するかといった内容です。


その築20年も現在の経過措置のための基準で将来は

どう変化するかは未定との事です。


いや~難しいですね。

でもこれは「さいたま市内」だけの事であって

ほかの市区町村はまた違う措置がとられていると思います。


市街化調整区域はいろいろ法律が複雑で

まだまだ奥が深いですね。

松尾からでした。

朝日リビング株式会社 大宮営業所

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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