相続税を勉強しよう!基礎編パート1


平成27年1月1日より

相続税が改正されました。

基礎控除額が

5000万円+1000万円×法定相続人の数



3000万円+600万円×法定相続人の数

更に

最高税率55%に引き上げ!

細かい諸条件は以下の通りです。




そして相続には

プラス財産・・・・土地建物、預金、有価証券など

マイナス財産・・・借入金、未払い金など

みなし財産・・・生命保険、退職金など

贈与財産・・・相続時精算課税制度の贈与分など

です。

最近の税務調査で現金、預金の申告漏れが圧倒的に多いと

聞きました。

そこで、様々な節税法などございます。



生前で対策出来る6つの方法をここでご紹介します。

①贈与

配偶者に贈与するのですが、婚姻20年以上ならば

2000万円まで無税で贈与できます。

※暦年贈与を合わせると2110万円

また子供の住宅資金を一部負担する。

一般住宅は500万円まで無税。(住宅資金贈与税)

②贈与2

相続時精算課税制度を利用し

子に不動産を贈与。

2500万円まで無税

※時期、タイミングが重要となります。

その時点の評価となり、将来的に大幅に下がる不動産だと

意味がなくなります。

③購入

現金を不動産化する事により

資産評価を下げる事が可能となります。

※地域や減価償却率、景気などに左右されることもあります。

④資産組替

利用価値の低い土地を売却し

収益の上がる賃貸不動産に組み替える

資産価値を高めつつ、評価を下げる。

※収益物件は借地権割合の控除が使えるので

相続税対策の基本といえます。

⑤活用

現存する土地に賃貸不動産を建築

現金が収益性を生みながら評価を下げる理想的な方法です。

土地を分筆し、相続人ごとに収益不動産の棟を分けることにより

相続トラブルを避けられます。

⑥法人化

賃貸経営の会社を設立し、個人より法人の方が

税制上メリットが多くあります。

配偶者や子供たちを役員とすることで

家賃収入による現金資産増加も回避できます。



朝日リビング株式会社
所長 松尾 隆史からでした。

朝日リビング株式会社 東京営業部 | 松尾隆史 | 東京の不動産をコンサルティング

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