相続税を勉強しよう!基礎編パート1
平成27年1月1日より
相続税が改正されました。
基礎控除額が
5000万円+1000万円×法定相続人の数
↓
3000万円+600万円×法定相続人の数
更に
最高税率55%に引き上げ!
細かい諸条件は以下の通りです。
そして相続には
プラス財産・・・・土地建物、預金、有価証券など
マイナス財産・・・借入金、未払い金など
みなし財産・・・生命保険、退職金など
贈与財産・・・相続時精算課税制度の贈与分など
です。
最近の税務調査で現金、預金の申告漏れが圧倒的に多いと
聞きました。
そこで、様々な節税法などございます。
生前で対策出来る6つの方法をここでご紹介します。
①贈与
配偶者に贈与するのですが、婚姻20年以上ならば
2000万円まで無税で贈与できます。
※暦年贈与を合わせると2110万円
また子供の住宅資金を一部負担する。
一般住宅は500万円まで無税。(住宅資金贈与税)
②贈与2
相続時精算課税制度を利用し
子に不動産を贈与。
2500万円まで無税
※時期、タイミングが重要となります。
その時点の評価となり、将来的に大幅に下がる不動産だと
意味がなくなります。
③購入
現金を不動産化する事により
資産評価を下げる事が可能となります。
※地域や減価償却率、景気などに左右されることもあります。
④資産組替
利用価値の低い土地を売却し
収益の上がる賃貸不動産に組み替える
資産価値を高めつつ、評価を下げる。
※収益物件は借地権割合の控除が使えるので
相続税対策の基本といえます。
⑤活用
現存する土地に賃貸不動産を建築
現金が収益性を生みながら評価を下げる理想的な方法です。
土地を分筆し、相続人ごとに収益不動産の棟を分けることにより
相続トラブルを避けられます。
⑥法人化
賃貸経営の会社を設立し、個人より法人の方が
税制上メリットが多くあります。
配偶者や子供たちを役員とすることで
家賃収入による現金資産増加も回避できます。
朝日リビング株式会社
所長 松尾 隆史からでした。
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